2007年4月より、夫婦が離婚したとき、厚生年金(公務員の場合、共済年金)の一部を専業主婦の妻が年金受給時に受け取ることができる制度になります。
2007年4月以降に成立する離婚については、離婚夫婦の合意または裁判所の決定により、妻が厚生年金分を最大で2分の1、受け取ることが出来るようになります。その際、婚姻期間中の保険料納付記録が必要になります。
2008年4月以降に妻が専業主婦(国民年金の第3号被保険者)だった期間は、サラリーマンの夫が納めた厚生年金の保険料は夫婦が共同で負担したとみなされます。離婚した場合は、厚生年金分は自動的に2分の1に分割されることになります。
離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中(第3号被保険者期間)の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。
分割ができるのは、施行日以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。
離婚当事者は協議により分割割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います。
この際には、合意に関する公正証書等が必要となります。
当事者間での合意がまとまらない場合は、裁判手続により按分割合を定めることができます。裁判手続きの請求は、当事者の一方だけでもが求めることが出来ます。
裁判手続きには「家事審判手続」「家事調停手続」「人事訴訟」の手続きがあります。裁判手続により分割割合が決定した場合は、審判、調停調書、判決などを添付書類として提出する必要があります。
分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。つまり、2分の1を上限として、旧制度よりも増額されると考えられます。
2006年10月より、社会保険庁に対して情報提供を請求することが出来ます。
情報提供の請求は、当事者双方、または当事者の一方だけからでも、行うことが出来ます。当事者の一方だけからの請求の場合、他方の当事者にも、請求者の情報内容が提供されます。
分割手続きで、分割割合を決定しても、実際に請求しなければ分割行われません。分割の請求は、請求者の住所を管轄する社会保険事務所に、請求書とともに添付文書が必要です。
分割の請求は、離婚が成立してから2年以内に行わなければ成りません。
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